| 社会的劣化 | 型式失効により法的不適合が生じたとき |
| 1000uを超える増改築により法的不適合が生じたとき | |
| 延べ床面積1/2を超える増改築により法的不適合が生じたとき | |
| 物理的劣化 | 設備機器の故障頻度が高くなる傾向が出始めたとき |
| 設備機器の交換部品の入手が困難になったとき | |
| 修理が技術的に不可能になったとき | |
| 大規模な修繕が必要になったとき | |
| 性能が低下し、使用上の安全が維持出来ないと判断したとき |
家電製品については、税法上の消却年数ということで、最大10年までの部品保有期間が定められており、 事実上この期間が寿命期ととらえられておりますが、消防用設備等については、寿命の規定がなく、 唯一、社団法人日本火災報知機工業会から示されている「既設の自動火災報知設備の更新について」 のみです。
| 20年 | |
| 15年 | |
| 20年 | |
| 10年 | |
| 15年 | |
| 20年 |
自動火災報知設備に使用される電気部品の内、下記については、特に経年劣化の進みやすい部品です。
この電子部品は、テレビやラジオなど、ほとんどの電気製品に用いられておりますが、
二枚のアルミ箔の間に絶縁紙を入れ筒状に巻き、電解液を充填したアルミケースに収納した構造のもので、
未使用であっても部品として製造した段階から化学変化により自然劣化を始め、その劣化の進度は温度により大きく左右されます。
古くなったテレビの画面が流れたり、ラジオ・ステレオなどの音にブーンといった音が入るようになるのもこの部品の劣化に起因するケースが多い。
この予備電池も化学変化を利用しているので、製造当初より劣化が始まります。
平成7年7月1日のPL法の施行に伴い、日本蓄電池工業会より、下記のような交換の目安が示されております。
| 5年 | |
| 3年 |
機器内のコネクター・基板のソケットやスイッチ・リレーの接点などの金属部分は、 金属材料としての製造段階から表面の酸化が始まり、接触不良などの経年劣化を生じます。
電解コンデンサーの経年劣化やコネクターなどの接触不良により、設備が実際の火災時に作動しなかったり、
またその逆に突然誤作動し、防火扉や防火シャッターを作動させ、人身事故に至る可能性もあります。
電子機器の分野の進歩は近年非常に激しく、特に自動火災報知設備でも多用されているデジタル用のICなどの部品については、
部品メーカーの改廃が激しく、入手困難なものや入手不可能のものが生じております。
近年の設備には、チップ部品や多層基板が使用されており、小型化・軽量化が図られております。
しかし、チップ部品や多層基板を使用したプリント基板で部品不良が発生した場合は、
部品の交換が不可能(交換できたとしてもプリント基板の信頼性がなくなる為)ですので、
プリント基板単位での交換となります。
また、経年劣化により接触不良が多発するようになった場合は、研磨などによる酸化物除去では、
装置としての信頼性確保ができないため、修繕限界と考えざるをえません。
自治省告知に記載された機種のみが対象となり、受信機・感知器・発信機などの機器単体で指定されている為、
設備全てを更新しなければならないというものではない。
また更新の義務については、特定用途防火対象物に限られ、それ以外の防火対象物には設備更新の義務はない。
特定用途防火対象物にあっては、特例の終期までに設備更新を行わなければならない。
現行の基準による設備設置が必要となる為、旧基準で設置された設備については、
設備の更新を行わなければならないので注意が必要である。
現行の基準による設備設置が必要となる為、旧基準で設置された設備については、
設備の更新を行わなければならないので注意が必要である。
感知器や発信機・表示灯の増設を必要とする場合、
受信機や配線(電流容量)が適合しているかどうかの調査が必要で、
適合していない場合は設備全体の更新が必要となる。