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消防法施行令改正
平成14年8月2日に「消防法施行令の一部を改正する政令(政令第274号)」、 「消防法施行令の一部を改正する政令等の施行について(消防予227号)」が公布されました。
16項イ(特定用途を含む複合用途防火対象物)の自動火災報知設備の設置基準が強化されました。
改正前
・・・延面積500u以上、かつ特定防火対象物の床面積が300u以上で必要
改正後
・・・延面積300u以上で必要
2項ハ(特定防火対象物)が追加されました。
自動火災報知設備設置基準は、2項イ・ロと同様に延面積300u以上で必要です。
「2項ハ」
とは、次に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗その他これらに類するものです。
詳細は
・・・■風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条 5 抜粋■
この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、 映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
今まで「15項」の扱いだった
下記のものが具体例としてあげられ、今回
2項ハ
と判断されます。
飲食なしで性的サービスがある、ファッションヘルス、イメクラ、SMクラブ
性的興行(個室)のヌードスタジオ、覗き部屋
テレクラ
消防法施工令第21条6号2が追加され、自動火災報知設備が設置強化されました。
特定防火対象物において設置基準に満たない防火対象物であっても、面積に関係なく
屋内階段で避難階に直通する階段が 2以上設けられていないもの
(1階及び2階を除く)は、自動火災報知設備が必要。(屋外階段がある場合は1以上設けられていないもの)
法令改正による経過措置
この法令内容は
平成15年10月1日施工
です。
特定防火対象物により、
既存遡及
適用される。
猶予期間は平成17年10月1日までの間
に限り従前通りで認められますので、猶予期間内に対応しない場合は消防法により、 厳しく処罰されることがあるので注意して下さい。