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住宅用火災警報器について


平成18年6月1日から、新築住宅には 「住宅用火災警報器」 を取り付けなければなりません。
既存住宅については、最長で平成23年5月31日までに、 「住宅用火災警報器」 を取り付けなければなりません。

火災の被害は住宅火災が半数を超え、死亡者数は8割以上が住宅火災によるものです。
住宅用火災警報器を設置してあった住宅の火災は早期発見の為、
約1/3に減少しています。(東京消防庁統計)
総務省消防庁ではこうした理由により住宅用火災警報器の設置が義務化されました。

※使用機器は、鑑定合格品に限る。
※交換期限は、10年以内

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住宅用警報器を設置する部屋


寝室及び寝室がある階の階段が設置の対象となります
市町村条例で台所・その他居室に設置が義務付けられている場合があります

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2階建で寝室が1階の場合

  • 1階寝室に煙感知式の住宅用火災警報器を設置

  • 市町村条例により台所に熱感知式の住宅用火災警報器を設置

  • 寝室
    2階建で寝室が2階の場合

  • 2階寝室に煙感知式の住宅用火災警報器を設置

  • 2階階段に煙感知式の住宅用火災警報器を設置

  • 市町村条例により台所に熱感知式の住宅用火災警報器を設置

  • 寝室