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住宅用火災警報器について


平成18年6月1日から、新築住宅には 「住宅用火災警報器」 を取り付けなければなりません。
既存住宅については、最長で平成23年5月31日までに、 「住宅用火災警報器」 を取り付けなければなりません。

火災の被害は住宅火災が半数を超え、死亡者数は8割以上が住宅火災によるものです。
住宅用火災警報器を設置してあった住宅の火災は早期発見の為、
約1/3に減少しています。(東京消防庁統計)
総務省消防庁ではこうした理由により住宅用火災警報器の設置が義務化されました。

※使用機器は、鑑定合格品に限る。
※交換期限は、10年以内

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住宅性能表示制度について


この法律は、 1.住宅の品質確保の促進、 2.住宅購入者の利益の保護、 3.住宅に係る紛争の迅速且つ適正な解決、 を図ることにより、国民生活の安定向上と国民経済の発展に寄与することを目的としています。
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等級3対応設備
評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、 当該室付近に警報を発するための装置が設置されている。

  • すべての台所に熱感知式の住宅用火災警報器を設置

  • すべての居室に「熱」又は「煙」の住宅用火災警報器を設置

  • すべての階段に「煙」の住宅用火災警報器を設置

  • 等級2対応設備
    評価対象住戸において発生した火災のうち、台所及び居室で発生した火災を感知し、 当該室付近に警報を発するための装置が設置されている。

  • 台所に熱感知式の住宅用火災警報器を設置

  • 廊下・階段又は居室のいずれか1ヶ所以上に「熱」又は「煙」の住宅用火災警報器を設置