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防火対象物定期点検報告制度


一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、 防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、 その結果を消防長又は消防署長に報告することが新たに義務づけられました。

  • 防火対象物点検資格者は、消防法令に定められている次のような項目を点検します。


  • 表1の用途に使われている部分のある防火対象物では、表2の条件に応じて防火対象物全体で点検報告が義務となります。
  • 表1

    用途
    1.劇場、映画館、演芸場又は観覧場
    2.公会堂又は、集会場
    1.キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの
    2.遊技場又はダンスホール
    3.ファションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等
    1.待合、料理店その他これらに類するもの
    2.飲食店
    百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
    旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
    1.病院、診療所又は助産所
    2.老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
    3.幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
    公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
    複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の1から7までに該当する用途に供されていれもの
    地下街



    表 2
    防火対象物全体の収容人員 30人未満30人以上300人未満 300人以上
    点検報告義務の有無 点検報告の義務は、ありません。 次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。
      1.特定用途(表1の1から7に該当する用途のこと)が3階以上の階又は地階に存するもの
      2.階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除)
    すべて点検報告の義務があります。